7000V以下で受電する需要設備のみにかかわる事業場では第三種電気主任技術者以上の有資格者を選任することを原則としています。
しかし、施設規模・内容や有資格者の要員確保が、経済的にも大きな負担となる理由から、経済産業省告示の要件に該当する者(電気管理技術者、電気保安法人)に、事業場の保安の監督にかかわる業務(保安管理業務)を委託する契約「外部委託承認制度(主任技術者を外部に委託する制度)」を結び、電気主任技術者を選任しないことができます。
当社はお客様にかわって、精度の高い点検を行い、高圧受電設備保守点検費の削減に努めます。
電気主任技術者とは、電気工作物の工事や保安の監督をする技術者のための国家資格(管轄は経済産業省)です。監督できる範囲に応じて1・2種、3種に分かれており、一定以上の電気を利用する工事現場や工場などの建築物では、電気主任技術者を選任することが義務づけられています。
一般の事業所なら3種、大規模な需要設備がある事業所の場合は2種の有資格者が必要で、1種は発電所などを有する電力会社のための資格であり、また全ての電気工作物について扱うことができる資格です。
電気主任技術者の試験は、(財)電気技術者試験センターが主催しており、1種、2種の1次、3種試験に科目合格制を採用しているのが特徴です。
3年以内に全科目合格すれば1種と2種の2次試験の受験資格が得られるほか、2次試験のない3種ではそのまま資格が取得できます。
1種・2種の1次試験は8月頃、2次試験は11月頃に実施されます。3種試験(理論、電力、機械、法規の4科目)も8月頃に行いますが、2次試験はありません。
インターネットによる受験申し込みも可能です。いずれの試験も受験資格に制限はありません。
電気主任技術者の業務内容は、 自家用電気工作物の自主保安を確保するため、「保安規程」に基づき、設置者の電気スタッフとして、主に次の業務を行います。
自家用電気工作物とは、ビルや工場など主として6000Vを超える高い電圧を受電し、取り扱いを誤ると感電災害や付近一帯の停電を引き起こす「危険度が高い」電気設備のことです。
自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事・維持・及び運用に関する保安を確保する為に保安規程を定め、かつ保安の監督をさせる電気主任技術者を選任しなければなりません。
自家用電気工作物設置者に対して、自主保安体制を確立することが法律で定められています。
自家用電気工作物の新設・改修が行われた場合、技術基準に適合していることを確認するため、当該自家用電気工作物の設置者に対して使用開始前の法定自主検査の実施とその検査結果を記録しておくことが義務づけられています。
また、運用中の自家用電気工作物においては技術基準に適合していることを確認するため、当該自家用電気工作物の設置者に対して保安規程に基づき自主定期検査を実施し、その検査結果を記録しておくことが義務づけられています。